◎ 住宅ローン減税の段階的縮小と
H19年 ・ H20年の特例制度



2005年以降 住宅ローン減税が段階的に縮小されます
2007年 ・ 2008年の入居者には住宅ローン控除の特例制度が




◆ 住宅ローン減税 段階的縮小に! ⇒ (控除期間の10年は変わらず)


入居時期減税対象
ローン残高(A)
控除期間(A)に対する
控除割合
最大
控除額
2004年末まで5000万円まで10年1.0%500万円
2005年中
(H17年)
4000万円まで1〜8年目1.0%360万円
9.10年目0.5%
2006年中
(H18年)
3000万円まで1〜7年目1.0%255万円
8〜10年目0.5%
2007年中
(H19年)
2500万円まで1〜6年目1.0%200万円
7〜10年目0.5%
2008年中
(H20年)
2000万円まで1〜6年目1.0%160万円
7〜10年目0.5%


☆☆ 2007年 (H19年) ・ 2008年 (H20年)入居者に ☆☆
税源移譲に伴う住宅ローン控除の特例制度 (上記10年との選択適用)

(⇒ 控除期間 15年に)  (措法41BC)

入居時期減税対象
ローン残高(A)
控除期間(A)に対する
控除割合
最大
控除額
2007年中
(H19年)
2500万円まで1〜10年目0.6%200万円
11〜15年目0.4%
2008年中
(H20年)
2000万円まで1〜10年目0.6%160万円
11〜15年目0.4%

(注) 適用後、更正の請求等により、いわゆる 「選択替え」 はできません


☆☆ 1999年 (H11年) 〜 2006年 (H18年)入居者に ☆☆
税源移譲に伴う住宅ローン控除の特例制度 (住民税からの控除)

(⇒ 翌年分の住民税から下記の残額を減額)

右の(1) (2)
いずれか
少ない金額
(1) 住宅借入金等特別控除可能額その年分の
所得税額 (※)
残 額
(2) 税源移譲実施前の税率を適用
    して計算した所得税額 (※)

(※) 住宅借入金等特別控除額の適用がないものとした場合の所得税額

  • 対象者が市区町村長に対し、「市町村民税 及び 道府県民税住宅借入金等特別税額
     控除申告書」
    を各年度の提出期限 (3月15日) までに提出した場合に適用されます

  • 尚、所得税の確定申告書を提出する場合には、上記控除申告書を管轄の所轄税務署
     を経由して提出可


    (注) 平成21年分から、住民税からの控除の適用を受けるための市区町村への申告は不要となりました




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